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人材をお探しの企業担当者様
よくあるご質問
派遣法についてのQ&A
労働者派遣法とは?
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(1986年7月1日施行)の略称で、とくに派遣で働く労働者の権利を守るため、派遣会社や派遣先が守るべきルールが定められている法律です。
施行後、社会環境の変化に対応してなんどか改定されています。特に2003年6月の改正では、派遣として働ける仕事の種類が原則的に自由化されたのをはじめ、厳しい雇用失業情勢や働き方の多様化などに対応するため、企業が派遣労働者を使いやすい環境へと大きく整備されました。
派遣できない職種(業務)はありますか?
労働者派遣法では、派遣の対象とはならない業務として大きく次のものが指定されています。
1. 港湾運送業務
2. 建設業務
3. 警備業務
4. 医療関連業務(※社会福祉施設等におけるもの、紹介予定派遣によるものを除く)
5. 労使協議に関わる業務
6. 弁護士など国家資格を要する業務
派遣開始前に派遣労働者を面接したり、履歴書を提出してもらうことは出来ますか?
労働者派遣法では、「派遣先は労働者派遣契約の締結に際し、派遣労働者を選考(特定)することを目的とする行為を行ってはならない。」とされています。(紹介予定派遣を除く)
派遣開始前に派遣先企業が労働者を面接したり履歴書の提出を要求したりすることは、派遣労働者を選考(特定)することを目的とする行為に該当しますので、行えません。
ただし、派遣労働者となろうとするものが自らの判断の下に履歴書の送付を行うことはこの限りではありません。
短い期間でも派遣をお願い出来ますか?
1日から派遣可能です。業務上必要な時間や日数、曜日、期間に合わせてご活用いただけるのが、労働者派遣の特徴です。
派遣期間には制限はありますか?
職種によって、派遣期間の制限は異なります。
(1) 専門性の高い26業務(下記の「26業務」)
労働者派遣契約における一回の締結期間は原則として最長3年までですが、更新が可能です。 (更新期間の制限はなし)
「26業務」
第1号 ソフトウェア開発
第2号 機械設計
第3号 放送機器等操作
第4号 放送番組等演出
第5号 事務用機器操作
第6号 通訳・翻訳・速記
第7号 秘書
第8号 ファイリング
第9号 調査分析
第10号 財務処理
第11号 取引文書作成
第12号 デモンストレーション
第13号 添乗
第14号 建築物清掃
第15号 建築設備運転・点検等
第16号 受付・案内・駐車場管理等
第17号 研究開発
第18号 事業の実施体制の企画・立案
第19号 書籍等の制作・編集
第20号 広告デザイン
第21号 インテリアコーディネーター
第22号 アナウンサー
第23号 OAインストラクター
第24号 テレマーケティングの営業
第25号 セールスエンジニア、金融商品の営業
第26号 放送番組等の大道具・小道具
(2) それ以外の業務
同一の業務で継続して受け入れることが出来る期間が最長3年(製造業務のみ平成19年2月末までは1年)と制限されています。ただし、派遣利用の状況により例外があります。
派遣労働者に対して直接雇用の申込み義務というものが発生する場合があると聞きましたが?
「26業務」で派遣労働者を3年を超えて受け入れている場合、同じ職場の同じ業務で新たに従業員を採用しようとするときは、その派遣労働者に対する直接雇用の申し込みが必要となります。
「紹介予定派遣」とはどのようなものですか?
労働者派遣のうち、派遣元事業主が、派遣労働者・派遣先企業に対して職業紹介を行う(ことを予定している)ものをいいます。
つまり、派遣先企業はまず派遣労働者を受け入れ、一定期間(最長6ヶ月以内)仕事をしてもらった後、派遣労働者と合意出来れば社員として直接採用することとなります。
紹介予定派遣は、労働者派遣期間中に、その労働者の業務遂行能力等が直接雇用するのに相応しいか見定めることが出来ます。
派遣先企業は派遣労働者の受入れに際し一般派遣で禁止されている派遣就業開始前の面接、履歴書の送付などの選考(特定)行為が可能です。
また、紹介予定派遣に限り、医療機関等への医療関係業務(医師、看護師等)の派遣が認められるようになりました。
「労働者派遣」と「請負」は何が違うのですか?
派遣と請負は、雇用関係と指揮命令権とが切り離されているかどうかによって区別されます。
(請負労働者は原則として就業先の社員から都度の指示を受けないのに対し、派遣労働者は就業先の社員から直接指示を受けます)
これは、労働者と企業との間に直接の契約関係がないという点では共通していても、派遣では請負と異なり、就業先と派遣労働者との間に「指揮命令関係」という雇用契約類似の関係がとくに認められているためです。
就労・労務管理についてのQ&A
派遣労働者も有給休暇があるのですか?
はい。所定の要件を満たした派遣労働者に対し、雇用主である人材バンクが労働基準法に基づき、年次有給休暇を与えることとなります。
残業や休日出勤をしてもらうことは出来ますか?
可能ですが、事前に派遣労働者の了解をとってください。
その場合、人材バンクと派遣労働者の間で定めた時間外・休日労働協定(36協定)が適用されますので、その範囲においてのみ派遣労働者に残業や休日出勤を命じることが出来ます。
派遣労働者に適用される就業規則は、派遣先企業と人材バンクのどちらのものですか?
基本的には雇用主である人材バンクの規定が適用になります。
しかし、就業時間や休日などは派遣先によって異なりますので、当社規定の範囲内でその都度「労働者派遣契約」で取り決めることになります。
派遣労働者に、取引先企業へ出向してもらうことは出来ますか?
出来ません。その行為は一般的に二重派遣といわれており、法律で禁止されています。
「二重派遣とは・・」
派遣会社より派遣された労働者を、派遣先企業がさらに取引先に再派遣し就業させるような場合です。これは職業安定法第44条にて禁止されている労働者供給事業に該当します。
派遣労働者に出張を頼むことは出来ますか?
派遣契約に定める業務上の必要性がある場合は可能です。
ただし、派遣先責任者、指揮命令者が所定の任務を遂行出来る範囲内に限ります。あまり長期にわたるときは、契約内容が変更になる可能性もありますのでご相談ください。
派遣労働者の担当する業務内容を、途中で変更することは可能ですか?
派遣契約で定められた契約内容(業務内容、就業時間、就業場所等)を派遣先が自由に変更することは出来ません。
やむを得ない理由がある場合には、契約内容を変更することが必要ですのでご相談ください。
契約期間の延長について、直接派遣労働者に伝えても良いですか?
派遣先企業の契約相手は派遣労働者ではなく人材バンクですので、必ず先に当社までご通知ください。
派遣先が派遣労働者との間で契約期間について直接やりとりをすることは、「雇用関係の発生」と誤解を受けるおそれがありますのでご留意ください。
派遣労働者の労災の手続きは派遣先企業と人材バンクのどちらが行うのでしょうか?
労災保険は、雇用主である人材バンクで加入しておりますので、いずれの場合も労災保険の給付請求は当社を通じて行います。
ただし、勤務時間等の管理や健康障害防止への配慮については、派遣先企業に労働基準法等の使用者責任が適用されますのでご留意ください。
派遣労働者の健康診断は、派遣先企業と人材バンクのどちらが実施するのでしょうか?
一般健康診断は雇用主である人材バンクが行います。
ただし、有害業務についての特殊健康診断は派遣先が行い、この結果を記載した書面を当社へ通知しなければなりません
尚、派遣労働者の一般健康診断の個人票を派遣先へ提出することは出来ません。
料金・請求についてのQ&A
派遣料金はどのように算出されるのですか?
派遣労働者が就業した時間数をもとに算出します。
例えば時間単価で契約した場合は、契約時間単価×実働時間数×消費税 がご請求金額となります。
派遣労働者の通勤交通費は、派遣先企業が支払うのですか?
原則として派遣労働者に交通費は支給いたしませんので、別途ご負担いただくことはありません。
派遣料金の経理上の扱いはどうすれば良いのでしょうか?
一般的に「業務委託費」「外注加工費」として計上処理されています。
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