人材派遣の仕組みについて

人材派遣とは

正社員や契約社員は働く企業と直接雇用契約を結びますが、人材派遣の場合は「派遣会社」と「派遣先企業」、二つの会社が登場するのが特徴です。派遣社員にとって、派遣会社は雇用契約を結ぶ雇用主、派遣先企業は実際に仕事をする勤務先となります。
派遣会社はお給料の支払いや福利厚生、お仕事や就業条件の紹介、派遣先企業との交渉、スキルアップ研修などを通じて、派遣社員をサポートします。
派遣先企業は派遣社員に対して仕事の指示を行います。
派遣会社にスタッフ登録した段階では雇用契約は結ばれません。派遣先企業が決定し、お仕事が始まる時点で雇用契約が発生し、派遣期間の終了とともに契約も終了します。
人材派遣には「一般派遣」「紹介予定派遣」の二種類があります。上記の説明は「一般派遣」の内容です。通常「派遣社員」と呼ばれているのはこの一般派遣のこと。働く人の希望や条件に合わせて仕事を選ぶことができる、自由度の高い働き方です。

人材派遣の仕組み

紹介予定派遣とは

派遣先に直接雇用されることを前提に、一定期間派遣社員として就業、派遣期間の終了時に派遣社員と派遣先企業が合意すれば、正社員や契約社員としての採用が決まる働き方です。派遣期間は最大で6ヶ月、3ヶ月程度に設定されることが多いようです。
「自分に合った職場で働きたい」求職者と、「いい人材を採用したい」企業が、派遣期間中にお互いを見極められるのが最大のメリット。仕事内容や職場環境、人間関係など、就職や転職の際にありがちな入社後のギャップを減らすことができ、安定した雇用関係を築くことが可能です。 「正社員で働くからには長く働きたい」「経験が少なく転職活動が不安」「面接が苦手で自分をアピールできない」「自分に向いている仕事がわからない」。就職・転職活動には不安がつきものです。
紹介予定派遣なら、派遣会社から仕事探しのアドバイスを受けられ、場合によっては教育研修などのバックアップもあります。就職・転職が初めての方でも効率よく就職活動ができる上、正社員採用の可能性が高まる働き方です。

紹介予定派遣とは

派遣の流れ

登録から就労・派遣更新までの流れ(派遣社員)

派遣社員として働く場合、勤怠報告や勤務に関する相談などは雇用主である「派遣会社」に、業務自体に関わる報告・相談などは「派遣先企業」に行います。社員やアルバイトとして働く場合との大きな違いのひとつです。

登録から就労・派遣更新までの流れ

業務の依頼から派遣受入開始・更新までの流れ(派遣先企業)

派遣会社から依頼業務に合った人材が派遣され、派遣先企業の指揮命令のもとで業務にあたるのが人材派遣です。1日から長期まで、また業務の繁閑に合わせて短時間勤務や週3だけなど、ご希望のニーズに合わせた柔軟なご活用が可能です。

業務の依頼から派遣受入開始・更新までの流れ

派遣可能な期間
(個人単位の期間制限)

1. 個人単位の期間制限

同一の有期雇用派遣社員を派遣先の同一の組織単位(課、グループ等)に対し派遣可能な期間は、3年です。

派遣可能な期間
2. 組織単位とは

組織単位とは、課、グループ等の業務としての類似性や関連性がある組織、かつその組織の長が業務の配分や労務管理上の指揮監督権限を有するものと定義されています。派遣先における組織の最小単位よりも一般に大きな単位を想定しているため、組織の最小単位が「係」の場合、それよりも大きい「課」を単位とすることが一般的です。ただし、実態により判断する必要があり、小規模事業所においては、組織の最小単位と組織単位、事業所単位が一致することもあります。

組織単位とは
3. 個人単位の派遣可能期間の
クーリング

個人単位における労働者派遣の派遣可能期間がリセットされるいわゆるクーリング期間があります。クーリング期間は、同一の有期雇用派遣社員で同一の組織単位において、3か月を超える期間(3か月と1日)の空白期間があった場合、成立します。

個人単位の派遣可能期間のクーリング
4. 個人単位の派遣可能期間の延長

以下の「抵触日が適用されない場合」を除き、延長することはできません。
派遣就業が個人単位の派遣可能期間の制限を迎える日(抵触日)に達する見込みがある場合は、雇用安定措置 を講じてください。

1. 抵触日が適用されない者

以下の者には、事業所単位、個人単位ともに抵触日が適用されません。

(1) 60歳以上の派遣労働者
(2) 無期雇用派遣労働者

2. 抵触日が適用されない業務

以下の業務について派遣就業する場合、事業所単位、個人単位ともに抵触日が適用されません。

(1) 有期プロジェクト業務

事業の開始、転換、拡大、縮小または廃止のための業務であって一定の期間内に完了することが予定されている業務。新工場立ち上げプロジェクトや営業拠点撤退のプロジェクトが該当します。

(2) 日数限定業務

1か月間に行われる日数が、派遣先に雇用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の半分以下、かつ、月10日以下である業務。
ただし、「業務」に対して認められるため、毎日行われている業務について、特に忙しい10日間だけ派遣社員が従事する場合は抵触日が適用されます。

(3) 産前産後休業、育児休業等、介護休業等の代替要員業務

母性保護、子の養育、家族の介護のために休業する派遣先従業員の業務について派遣する場合が該当します。育児介護休業法を上回る派遣先独自の育児休業制度が設けられている場合は、その期間を代替要員派遣の期間とすることができます。
派遣先従業員が、休業に入る前に派遣社員に対して引継ぎを行う場合および休業を終えて復帰する派遣先従業員に対して引継ぎを行う場合は、当該時間が必要最小限のものである限り代替要員派遣の期間とすることができます。

Question

派遣できない職種(業務)はありますか

Answer

港湾、建設、警備、医療関連業務、弁護士・社会保険労務士などのいわゆる「士」業については、派遣法の適用範囲から除かれ派遣が禁止されています。

【港湾運送業務】
【建設業務】
【警備業務】
【病院・診療所等における医療関連業務】
【弁護士・社会保険労務士等のいわゆる「土」業務】

Question

特定行為の禁止について

Answer

派遣先が派遣社員を特定することは禁止されています。(紹介予定派遣の場合を除く)派遣社員の雇用主は派遣会社であり、派遣先が派遣社員を特定して受け入れることはできません。同時に派遣会社は派遣先の特定行為に協力してはいけません。

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Question

日雇い(短期間)について

Answer

日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者(=日雇労働者)に派遣就業させることを禁止しています。派遣先との労働者派遣契約の期間が30日以内であることは禁止されていません。

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Question

派遣契約の期間について

Answer

同一の派遣先の同一の事業所において、継続して労働者派遣の受入れを行うことができる期間は、原則3年です。派遣先が同一の事業所において3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等から意見を聞かなければなりません。(1回の意見聴取で延長できる期間は3年まで)

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